久しぶりの更新です。
今回は少し背伸びして、法律問題をディベートで扱ってみました 。
テーマは、日和幼稚園被災バス訴訟について、仙台地裁平・25・7・17判決を支持するか否かです。
訴訟の経緯、事実の概要等については、以下のURL参照
http://tamutamu2011.kuronowish.com/youtiennbaisyoumeirei0917.htm
http://ishinomaki.kahoku.co.jp/news/2013/09/20130914t13012.htm
①そもそも、なぜ安全配慮義務が問題になるのか。
今回の事例で、保護者が損害賠償を請求する方法は2つあります。不法行為(民法709条)を理由に請求する方法と、債務不履行(民法415条)を理由に請求する方法です。
一般的に、前者よりも後者の方が原告に有利であると言われています。
その理由の一つは、不法行為の消滅時効にかかる期間が3年しかないのに対して、債務不履行は10年であること。
もう一つは、
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