第一回プレゼン発表ではAチームが<特定蜜保護法>について発表しました。
形式としては、背景、知る権利、適用の際のハードルについての三点に分けて三人それぞ
れが一点ずつ発表しました。
1、背景
対外的脅威(韓国中国の領土問題、北朝鮮の核保有疑惑)がある限り常に平和は脅かされ続
けています。そこでリスクを最小限に抑えるためにも早急に安全保障会議により、戦略を
立てる必要があります。それには、より正確な機密情報が必要不可欠になります。したが
って、日本版NSCを機能させるためには機密情報を他国(おもにアメリカ)から得る必要が
あります。しかし従来の制度では国家の機密流出する危険性が高く、このような制度下で
は他国からの機密な情報提供は期待できませんでした。
そこで情報を得るためには、情報流出のリスクを減らす制度を構築する必要があります。
これこそ特定秘密保護法案が提起された背景です。
すなわち特定秘密保護法は日本版NSCを機能させるために考案された法案だといえます。
2、知る権利
なぜ知る権利を研究に盛り込んだのかは明白です。知る権利が法案により侵害されるとい
った議論が盛んに行われているからです。そこでそもそも知る権利はなんぞやと思い調べ
ました。私どもの調べから「国民が必要な政治などの情報公開、提供を国家に求めること
ができる権利」また「国民が政治に関しての情報を集める活動が国家権力によって邪魔さ
れない権利」といったことがわかりました。この記事では、知る権利をこのように定義付
けることを前提に話を進めていきたいと思います。
また知る権利とは、憲法21条に記される表現の自由から派生した概念に過ぎず特定の条文
は存在しません。つまり我々日本人が知恵を生かし生み出された貴重な権利であることは
間違いありません。
2001年に施行された情報公開法では、国民が政治に関する情報を知ろうとする権利を邪魔
してはいけないことを条文化したものです。これにより知る権利の存在意義は大きなもの
になりました。
しかし、あくまで国の政治に関わる情報を要求することができる権利であるため、昨今の
マスメディアが行っているような個人に対する無理やりな取材、おっかけなどの情報収集
はプライバシーの侵害ではないかとされています。だが国の政治に対してマスメディアが
国家に情報を要求し、それを国民に伝達することは知る権利であり、報道言論の自由で
す。
3、運用する際のハードル
この記事では3つほど紹介したいと思います。
(1)まず特定秘密の指定は何でもいいわけでなく、制限があるということです。
第一に国家の防衛事項です。自衛隊の機密情報等がこれに当たります。第二に外交に関す
る事項です。外国との交渉協力の方針などで、国民の生命保護に関する重要なものだけに
限定されます。第三に特定有害活動の防止に関する事項です。要はスパイ防止に関係する
ものです。第四にテロリズムの防止に関する事項です。以上の四つに該当するもので「国
家の安全保障に著しく支障を与えるもの」にのみ秘密指定が許されます。
以上が国家の安全を図るための一つ目のハードルです。
(2)次に公に情報が漏れないために秘密の取扱者に制限があることです。
行政職員と警察、特定業者の役員のみが秘密を取り扱えることになっています。もちろん
情報を漏らしたら罰則の対象になります。来た人にはレジュメとして罰則についての情報
を提供しましたが、その他の方はwww.kantei.go.jp/jp/pages/tokuteihimitu.html
このHPを参照にしてください。
(3)最後に適正さを図る仕組みとして、第三者が登場します。
おおざっぱに言ってしまうと、秘密指定するにあたって、第三者である専門家による会議
を経て判断を仰がなくてはならないということです。つまり秘密指定は政府の判断だけで
は行うことができないということです。
以上三点を説明しましたが、背景や知る権利と照らし合わせてどう感じましたか?
施行はまだなので、具体例を挙げることができずにわかりにくい部分があったかもしれま
せんが、、、
とにかく今の日本にとって必要か否かを各自がしっかり考えるべき問題です。個人的には
必ずとも悪い法案とは言えません。国家の安全強化を図るために必要だと思っています。
思ったことを簡単でいいのでコメントに記してくれるとありがたく感じます。よろしくお
願いします。
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